重要お知らせ 2024/04/15

クマに注意 – Beware of bears –

 北アルプス・上高地はツキノワグマの生息地です

◆ クマに出会わないために
 ● 自分の存在を知らせる(クマ鈴など)
 ● 野外に食べ物を置かない
 ● 早朝・夜間、悪天候日は特に注意

◆ クマに出会ったら
 ● 近づかない、写真は撮らない
 ● 大声を出したり、物を投げて熊を驚かさない
 ● 走って逃げない
 ● 背を向けず、ゆっくり立ち去る

 上高地では、ツキノワグマの出没情報を受けて、「上高地地域におけるツキノワグマへの危機管理マニュアル」に基づいた対応を実施しています。

 

 

野生動物レクチャー「上高地のクマ」に参加してみませんか?

 

上高地ビジターセンターでは、野生動物レクチャー「上高地のクマ」を通して、ツキノワグマの生態やクマに出会ったときの対処法などについてお話ししています。

ツキノワグマをむやみに怖がっていては、せっかくの散策も楽しめません。ツキノワグマについて正しく知って正しく対策し、上高地の散策を楽しみましょう。

毎日開催(各回30分程度)。受講料は無料です。皆さまのご参加をお待ちしております!

 

(お問い合わせ先) 上高地ビジターセンター

TEL 0263-95-2606(*冬期 0263-94-2537) FAX 0263-95-2611

 

野生動物への餌やり・接近は、法律で禁じられています!

 

国立公園である上高地において、みだりにサルやクマ、鳥などの野生動物に対して餌を与えること著しい接近付きまといを行うことは、法律によって禁じられています。環境省レンジャーの指示に従わないで、みだりにこれらの行為をした場合には、三十万円以下の罰金の対象となります。

(令和4(2022)年4月1日施行。)

 

自然公園法第三十七条

国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

同第一項第三号

野生動物(鳥類又は哺乳類)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであって、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

自然公園法施行令第六条

法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は次に掲げるものとする。

一 野生動物(法第三十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ)に餌を与えること。

二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。

自然公園法第八十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

同第九項

国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。

 

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