重要お知らせ 2024/04/15

いつまでも自然のまま暮らせるように【ニホンザルについて】

ニホンザルは上高地全体に生息しています
運が良ければ、散策中に園路で見ることができます

◇ なるべく離れて観察しましょう
  Keep the distance  保持距离
◇ エサをあげないでください
  Do not feed   不要喂食
◇ 目線を合わせないようにしましょう
  Do not make eye contact 不要看对眼

・人から食べ物を奪うようになってしまうと、自然界で生活ができなくなります
Monkeys become unable to live independently in the nature ,If they get used to get food from people. 
猴子习惯吃人类的食物的话,在自然界中无法生活
・ニホンザルと人間との距離が適切になるように追い払い活動を実施しています
we are carrying out monkey control patrol.
我们正在进行猴子控制巡逻

 

 

 

野生動物への餌やり・接近は、法律で禁じられています!

 

国立公園である上高地において、みだりにサルやクマ、鳥などの野生動物に対して餌を与えること著しい接近付きまといを行うことは、法律によって禁じられています。環境省レンジャーの指示に従わないで、みだりにこれらの行為をした場合には、三十万円以下の罰金の対象となります。

(令和4(2022)年4月1日施行。)

 

自然公園法第三十七条

国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

同第一項第三号

野生動物(鳥類又は哺乳類)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであって、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

自然公園法施行令第六条

法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は次に掲げるものとする。

一 野生動物(法第三十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ)に餌を与えること。

二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。

自然公園法第八十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

同第九項

国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。

 

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